業務内容

Service

1. 消防設備点検

防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、消防用設備等の点検報告する事が義務付けられています。お客様の安全を守るために改正もされ、放置していた場合ペナルティや損害が生じる恐れもあります。義務づけられた点検報告を全面的にサポートし、お客様の安全を確保します。

消防設備等の点検報告

対象物
◆特定防火対象物 → 1年に1回報告
劇場・映画館・誘劇場・飲食店・病院・旅館等、不特定多数の方が利用する施設

◆非特定防火対象物 → 3年に1回報告
共同住宅・各種学校・工場・駐車場・倉庫等、特定の方が利用する施設

点検種別

◆機器点検(6ヶ月に1回)
消防用設備の種類に応じ、適切な配置や機能・損傷について、外観からまたは簡単な操作により確認をすることをいいます。

◆総合点検(1年に1回)
消防用設備等の全部または一部を作動させ、総合的な機能を確認することをいいます。

2. 防火対象物定期検査

防火対象物点検とは、消防法の基準に従って、火災や防災に対する備えや対策がきちんと行われているのか、確認する点検です。防火対象物点検は、平成15年に消防法により制定され、1年に1回有資格者により実施することが、義務付けられています。

防火対象物定期点検報告

対象物
◆建物で次の用途に該当するもの(収容人員、30人以上、300人未満)
1. 特定用途部分が地階または3階以上に存するもの
2. 屋内階段が一つのもの

◆特定の建物(特定防火対象物)で収容人員が300人以上のもの
百貨店、遊技場、映画館、病院、老人福祉施設等

点検項目(一部抜粋)

①防火管理者を選任しているか。
②消火・通報・防火訓練うぃ実施しているか。
③避難階段に避難の障害となる物品が置かれていないか。
④防火戸の閉鎖に障害となる物品が置かれていないか。
⑤カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。
⑥消防用設備等が設置されているか。

3. 建築設備定期検査

定期検査対象建築物及び対象建築設備(東京都の場合)

検査対象建築設備

◆換気設備
店舗厨房のガス機器を使用する際、燃焼するために新鮮な酸素が必要です。その酸素を供給し新鮮に保つ設備が、換気扇や廃棄フード等の換気設備です。
【検査内容】
換気扇による換気状態の可否。
ガス機器の正常燃焼に必要な排気量が確保されているか、測定機器にて測定。
防火ダンパーの作動良否等。

◆排煙設備
不測の事態(火災等)に発生する有毒な煙やガス等を建物外に排出し、人々の避難・消火活動を援助し、尊い生命を守る重要な設備です。
【検査内容】
排煙口周囲の障害物の有無。
排煙口の取付け状態、腐食等の有無。
排煙機設置状態および排煙ダクトの亀裂・空気漏れの有無。
排煙口解放に伴う、排煙機の自動起動状況等。

◆非常用の照明装置
火災や地震等で停電した場合に点灯する重要な照明器具です。非常用照明装置の点灯により、必要な明るさが確保され、円滑な避難および、消防隊員の消火活動が可能となります。
【検査内容】
点検用スイッチの押引または専用開閉器の遮断切替により、規定の照度が確保されているか。
配線の接続方法は適切か。

◆給水設備及び排水設備
日常生活で欠かせない水の供給・排水を維持する重要な設備です。
【検査内容】
高置水槽・受水槽の通気管・水抜き管・オーバーフロー管等、適切に設置され衛生面で良好か。
給水ポンプの運転状況は良好か。
配管の腐食、漏れ等の異常の有無。
衛生器具(小便器、大便器、手洗い給水栓)の状況の良否。

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