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2. 防火対象物定期検査
防火対象物点検とは、消防法の基準に従って、火災や防災に対する備えや対策がきちんと行われているのか、確認する点検です。防火対象物点検は、平成15年に消防法により制定され、1年に1回有資格者により実施することが、義務付けられています。
【防火対象物定期点検報告】
〈対象物〉
◆建物で次の用途に該当するもの(収容人員、30人以上、300人未満)
1. 特定用途部分が地階または3階以上に存するもの
2. 屋内階段が1つのもの
◆特定の建物(特定防火対象物)で収容人員が300人以上のもの
百貨店、遊技場、映画館、病院、老人福祉施設等
【防火対象物定期点検報告が必要な建物】
防火対象物点検を行う必要のある建物(防火対象物)は下表の通りです。黄色網掛けは特定防火対象物を示しています。
頁 | 特定防火対象物 | 防火対象物の種類 | 防火対象物点検 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
収容人数 (人以上) |
点検期間 | ||||||
防火対象物 | 特定1階段等 | 点検期間 | 点検結果報告期間 | ||||
(一) | イ | ○ | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 | 300 | 30 | 1年 | 1年 |
ロ | ○ | 公会堂又は集会所 | 300 | 30 | |||
(二) | イ | ○ | キャバレー、カフェ、ナイトクラブの類 | 300 | 30 | ||
ロ | ○ | 遊技場又はダンスホール | 300 | 30 | |||
ハ | ○ | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((一)項イ、(二)頁ニ、(四)頁、(五)頁イ及び (九)頁イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く)その他、これに類するものとして総務省令で定めるもの | 300 | 30 | |||
ニ | ○ | カラオケボックス、漫画喫茶、ネットカフェ、テレフォンクラブ、個室ビデオ等 | 300 | 30 | |||
(三) | イ | ○ | 待合、料理店の類 | 300 | 30 | ||
ロ | ○ | 飲食店 | 300 | 30 | |||
(四) | ○ | 百貨店、マーケットその他の物品販売を営む店舗又は展示場 | 300 | 30 | |||
(五) | イ | ○ | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの | 300 | 30 | ||
ロ | 寄宿舎、下宿又は共同住宅 | ー | ー | ー | ー | ||
(六) | イ | ○ | (1)〜(4)病院、診療所、助産所等 | 300 | 30 | 1年 | 1年 |
ロ | ○ | (1)〜(4)非難困難要介護者・重症者が入所する社会福祉施設等 | 300 | 30 | |||
ハ | ○ | (1)〜(4)介護を要さない方の入所する社会福祉施設等 又は要介護者の通所する社会福祉施設等 | 300 | 30 | |||
ニ | ○ | 幼稚園、特別支援学校 | 300 | 30 | |||
(七) | 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校の類 | ー | ー | ー | ー | ||
(八) | 図書館、博物館、美術館の類 | ー | ー | ー | ー | ||
(九) | イ | ○ | 公衆浴場のうち、蒸気浴所、熱気浴場の類 | 300 | 30 | 1年 | 1年 |
ロ | イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 | ー | ー | ー | ー | ||
(十) | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限る) | ー | ー | ||||
(十一) | 神社、寺院、教会の類 | ー | ー | ||||
(十二) | イ | 工場又は作業場 | ー | ー | |||
ロ | 映画スタジオ又はテレビスタジオ | ー | ー | ||||
(十三) | イ | 自動車車庫、駐車場 | ー | ー | |||
ロ | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | ー | ー | ||||
(十四) | 倉庫 | ー | ー | ||||
(十五) | 前各号に該当しない事業場(事務所等) | ー | ー | ||||
(十六) | イ | ○ | 複合用途防火対象物のうち、特定防火対象物の用途に供される部分が存在するもの | 300 | ー | 1年 | 1年 |
ロ | 複合用途防火対象物のうちイに掲げる防火対象物以外のもの | ー | ー | ー | ー | ||
ハ | ○ | 地下街 | 300 | ー | 1年 | 1年 | |
ニ | ○ | 準地下街 | ー | ー | ー | ー | |
(十七) | 文化財保護法の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は重要美術品等の保護に関する法律の規定によって重要美術品として認定された建造物 | ー | ー | ー | ー | ||
(十八) | 延長50メートル以上のアーケード | ー | ー | ー | ー |
- 表内(ー)は対象外を示します。
- 特定1階段等防火対象物とは、地下階又は3階以上に特定用途部分(面積に関係ありません)があり、かつ屋内階段が1つしかない建物です。
- 旅館・ホテル等 (五)項イで収容人数が30人以上300人未満かつ3階建て以上の場合、自主点検報告制度の対象となります。
- 防火対象物点検制度とは別に、3年毎に直接消防機関に申請及び検査をお願いする特例認定制度もあります。
- 本表は平成24年4月現在の内容です。
【点検項目(一部抜粋)】
①防火管理者を選任しているか。
②消火・通報・防火訓練を実施しているか。
③避難階段に避難の障害となる物品が置かれていないか。
④防火戸の閉鎖に障害となる物品が置かれていないか。
⑤カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。
⑥消防用設備等が設置されているか。