業務内容
3. 建築設備定期検査
定期検査対象建築物及び対象建築設備(東京都の場合)
【検査対象建築設備】
◆換気設備
店舗厨房のガス機器を使用する際、燃焼するために新鮮な酸素が必要です。その酸素を供給し新鮮に保つ設備が、換気扇や廃棄フード等の換気設備です。
〈検査内容〉
換気扇による換気状態の可否。
ガス機器の正常燃焼に必要な排気量が確保されているか、測定機器にて測定。
防火ダンパーの作動良否等。
◆排煙設備
不測の事態(火災等)に発生する有毒な煙やガス等を建物外に排出し、人々の避難・消火活動を援助し、尊い生命を守る重要な設備です。
〈検査内容〉
排煙口周囲の障害物の有無。
排煙口の取付け状態、腐食等の有無。
排煙機設置状態および排煙ダクトの亀裂・空気漏れの有無。
排煙口解放に伴う、排煙機の自動起動状況等。
◆非常用の照明装置
火災や地震等で停電した場合に点灯する重要な照明器具です。非常用照明装置の点灯により、必要な明るさが確保され、円滑な避難および、消防隊員の消火活動が可能となります。
〈検査内容〉
点検用スイッチの押引または専用開閉器の遮断切替により、規定の照度が確保されているか。
配線の接続方法は適切か。
◆給水設備及び排水設備
日常生活で欠かせない水の供給・排水を維持する重要な設備です。
〈検査内容〉
高置水槽・受水槽の通気管・水抜き管・オーバーフロー管等、適切に設置され衛生面で良好か。
給水ポンプの運転状況は良好か。
配管の腐食、漏れ等の異常の有無。
衛生器具(小便器、大便器、手洗い給水栓)の状況の良否。